日中社会学会会則
第1条 本会は、日中社会学会という。
2 本会は、日中両国の社会学界の交流を図り、両国の社会学の発展に寄与することを目的とする。
3 本学会の所在地は、東京都府中市幸町3丁目5番8号 国立大学法人東京農工大学聶海松研究室内とする。
第2条 本会は、目的達成のために次の事業をおこなう。
(1)日中両国の社会学研究者の交流
(2)社会学及び関連諸領域の研究成果の発表と紹介
(3)その他、目的達成に必要な事業
第3条 本会は、第1条第2項の目的に賛同する社会学研究者などをもって会員とする。
2 会員は一般会員、学生会員、団体会員とする。
3 一般会員または学生会員として入会を希望するものは、会員1名以上、あるいは事務局の紹介を受け、理事会の承認を得なければならない。
4 団体会員は、団体または機関として入会を希望するもので、理事会の承認を得たものである。その代表者(1名)は本会のおこなう事業に参加することができる。
第4条 会員で引き続き3年間会費を納入しなかったものは、会員の資格を失う。
2 会員の退会には理事会の承認を必要とする。
3 本会の名誉を著しく毀損したものは、理事会の議を経て除名されることがある。
第5条 本会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)理事15名程度 (3)監査2名 (4)幹事若干名
第6条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を処理する。
(2)理事は、会長を補佐し本会の運営に当たる。 理事の互選により、庶務担当理事、会計担当理事、名簿担当理事、IT広報担当理事、『日中社会学研究』編集担当理事、『21世紀東アジア社会学』編集担当理事、研究・大会担当理事を定める。必要に応じて、任期中に限り、その他の担当理事及び新たな理事を置くことができる。
(3)監査は、本会の会計を監督する。
(4)幹事は、各担当理事のもとにおいて、それぞれの職務を補佐する。
(5)各担当理事は、それぞれの担当分野の会務運営のため、各担当委員会を設けることができる。各担当理事はそれぞれの委員会の取りまとめ役として委員長となる。
第7条 本会に、必要に応じて顧問を置くことができる。
第8条 会長・理事・監査は総会の承認を得て就任し、その任期は3年とする。再任を妨げない。
2 会長・理事・監査の選出規程は別に定める。
3 幹事は理事会が委嘱し、任期は3年とする。但し再任を妨げない。
4 会長が任期途中で退任した場合、理事会は理事のなかより会長代行を選出する。会長代行の任期は、次の総会までとする。
5 理事・監査が任期途中で退任した場合、後任理事・監査は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
第9条 本会の機関は次の通りとする。 (1)定期総会 (2)臨時総会 (3)理事会 (4)事務局 (5)『日中社会学研究』編集委員会 (6)『21世紀東アジア社会学』編集委員会 (7)研究・大会委員会(8)大会実行委員会(研究・大会委員会、大会実行委員長(大会主催校)) (9)その他の委員会 (10)拡大理事会
第10条 定期総会は、会長が招集し毎年6月に開催する。
2 臨時総会は、会長あるいは会長代行が必要と認めたとき招集する。
3 理事会は、会長、理事によって構成され、会長が招集する。
4 拡大理事会は、会長、理事、幹事によって構成され、会長が招集する。
5 各委員会は担当理事である委員長、理事、幹事によって構成され、委員長が召集する。
第11条 本会には、会長が設置する事務局をおく。
2 事務局は、庶務担当理事、会計担当理事、名簿担当理事、IT広報担当理事によって構成される。 事務局長は庶務担当理事がこれにあたる。
3 本会は、必要に応じて事務局支局を任意の地におくことができる。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、次年の3月31日に終わる。
第13条 本会の運営経費は、会費その他による。
2 会費は機関誌『日中社会学研究』の代金も含め、1会計年度当たり一般会員 6,000円、学生会員4,000円、団体会員10,000円とする。
第14条 理事会、各種担当委員会に関するその他の規程を別に置くことができる。
第15条 本会則の改正は、総会の承認を必要とする。
付則1 本規約は 1982(昭和 57)年 10月 10日から発効する。
付則2 1987(昭和 62)年10月2日改正。
付則3 1992(平成4)年 6月 7日改正。会費額変更。
付則4 1994(平成)年 6月5日改正。規約から会則に名称変更。
付則5 1997(平成 9)年9月20日改正。役員選出規定並びに会計年度に関連する変更。
付則6 1998(平成 10)年 6月 6日改正。会員の種類、会員資格の喪失、団体会員の会費についての変更。
付則7 2001(平成 13)年 6月 2日改正。事務局設置場所、外国人会員の会費についての変更。
付則8 2004(平成16)年 6月 5日改正。会員の会費についての変更。但し、会費の変更は 2005年度会費からとする。
付則9 2006(平成 18)年 6月3日改正。理事の職務分担の変更、担当委員会の変更、 事務局設置の明確化。但し、2006年度までは旧規定に基づくものとする。
付則10 2007(平成19)年 6月 2日改正。理事の職務分担に庶務担当理事を追加。
付則11 2015(平成 27)年6月6日改正。理事の職務分担等について変更。また、在外外国人会員の会費についての変更。但し、会費の変更は2016年度会費からとする。
付則12 2019(令和元)年 10月13日改正。学会所在地の明文化。会計・名簿担当理事を会計担当理事、名簿担当理事に分離。
付則13 2022(令和4年)6月4日改正。ホームページ担当理事とニューズレター担当理事を統合してIT広報担当理事。研究担当理事と大会担当理事を統合して研究・大会担当理事。研究・大会委員会、事務局長、並びに各委員会の委員長を会則に明記。