『日中社会学研究』投稿規程と執筆要領
(2022 年 12 月改訂版)
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【投稿規程】
1.投稿が可能なのは、日中社会学会会員(以下、会員という)または『日中社会学研究』(以下、本誌という)編集委員会が依頼した者とする。会員の場合、投稿する当該年度までの学会費が納入済みであることを条件とする。
2.本誌への投稿原稿は、論文・研究ノート・書評とする。ただし、論文の投稿に関して、審査結果を踏まえて、編集委員会が研究ノートとしての掲載を決めることがある。また、編集委員会の依頼と決定により上記以外のジャンルで原稿を掲載することがある。
3.投稿原稿は日本語とし、未発表のものに限る。ただし、学会・研究会等で口頭発表したものについてはこの限りではない。
4.1人で投稿可能なのは1編のみとする。ただし、編集委員会による依頼原稿はこの限りではない。
5.共著論文の場合は、注で分担を明記する。
【執筆要領】
1.原稿は、原則として MS-Word による横書きとし、所定の「執筆テンプレート」に沿って、下記の順序に従って作成する。
(1)論文、研究ノートの場合
日本語題目、英語題目、中国語題目、執筆者名(右揃え)、(一行空けて)英語要約または中国語要約、日本語キーワード、英語キーワードまたは中国語キーワード、(二行空けて)本文、(二行空けて)注、(二行空けて)参考文献リスト、(一行空けて)執筆者ローマ字名/所属。
(2)書評の場合
書評は、著者名と書籍名を題目とし、執筆者名(執筆者ローマ字名)、本文、注、参考文献リスト。
2.所定のテンプレートではすでに設定済みだが、文章のレイアウト設定は、上と下の余白は 25 ㎜、左と右の余白は 20 ㎜に設定し、タイトルからキーワードまでは 1 段組(50字×40 行)とし、一行空けて、本文からは二段組、24 字×45 行で設定すること。なお、一段組からに二段組への設定の変更は、「レイアウト→区切り→セッションの区切り」
によって可能となる。
3.論文、研究ノートの分量は、すべて込みで 11 枚以内(およその目安は 2 万字以内)とする。そのうち、中国語または英語要約は 300 語以内とする。書評はすべて込みで3 枚程度(およそ 5000 字程度)とする。
4.本文の節・項の見出しは全角(ただし、二桁の場合は半角)で、次のとおりとする。
1. 2. 3. …. 「節」に相当
(1) (2) (3) …. 「項」に相当
1) 2) 3) …. 「項の中の小項目」に相当
5.各章の間には、1行の空白を置く。
6.本文への補注は、本文箇所の右肩に半角で、1, 2, 3, … の記号をつけ、本文末の文献リストの前に一括して掲載する。
7.本文の句読点は全角の「。」と全角の「、」とし、数字は半角の算用数字「1, 2, 3, … 」
を原則とする。
8.本文のフォントとフォントサイズは、題目は MS ゴシック体 12 ポイントで太字、節のタイトルは MS ゴシック体 12 ポイント(2 行にわたる場合は行間を固定値 18 ポイント程度に調整し、行間が広がりすぎないようにしてください)、項や小項目のタイトルはMSゴシック体で 11 ポイント、それ以外の本文部分はすべて MS 明朝体(ただし欧文は Century)で 10.5 ポイント、全角文字を原則とする。
9.参照先は、文中で下記のように記載する。
本文の該当箇所に( )を付して、(著者名(姓のみ)(半角スペース)西暦発行年:引用ページ)を示す(:は全角)。同じ年に発行された同じ著者の文献が複数ある場合には、「1988a」「1988b」のように発行年の後にアルファベットを付けて区別する。新聞記事の場合は(『新聞名』日付,朝刊/夕刊)と示す。下記の例を参照されたい。
[例]
(青井 1974:81)
(Elder 1974=1986:14-15)
(『日中社会学新聞』1998.11.3,朝刊)
なお、ウェブサイト上の記事を参照した場合は、注として示す。注において、作成者名(分かる場合),「文章名」サイト名,URL,参照日を示す。
[例]
内閣府,「令和2年度 特定非営利活動法人に関する実態調査」内閣府 NPO ホームページ,
https://www.npo-homepage.go.jp/toukei/npojittai-chousa/2020npojittai-chousa,
2022 年 7 月 22 日参照。
10.引用文献リストは、下記のように掲載する。
(1)論文末の注の後に、著者姓のアルファベット順に掲載する。
(2)日本語文献と中国語文献、欧米語文献の順で、区別して掲載する。英数字は半角文字、それ以外の文字と記号(括弧やカンマ、コロン、ピリオド)はすべて全角で入力する。
(3)掲載内容は、①著者名(外国人の場合も姓を最初に)、②刊行西暦年、③書名または論文名(日本語の場合:単行本は『 』、論文は「 」;中国語の場合:単行本は《 》、論文は〈 〉;欧米語の場合:単行本はイタリック体、論文は“ ”)、④出版社または掲載雑誌名(日本語雑誌の場合は『 』、中国語雑誌の場合は《 》、欧米語雑誌の場合はイタリック体)、雑誌の場合は編集機関と巻(号)、⑤掲載頁(論文の場合)の順に掲載する。また、同一の著者の同一年度に発行の複数の著書または論文がある場合には、発行年度の次に a, b, c, ・・・・ を付する。
(4)ウェブサイト上に掲載された文献については、リストでは通常の引用文献と同様の文献情報を掲載する。さらに、URL と参照日(アクセス日)を掲載する。
(5)2 行以上にわたる場合は、「ぶら下げ 4 文字」を設定し記載すること。
【日本語文献】
青井和夫,1996,「都市住民の生活誌」,青井和夫編『中国の産業化と地域生活』東京
大学出版会,313-339.
福武直,1946,『中国農村社会の構造』大雅堂.
経済企画庁編,1990,『国民生活白書(平成2年版)』,大蔵省印刷局.
森岡清美,1988,「女性ライフコースの世代間および世代間葛藤」,『社会学評論』日本社会学会 155:230-239.
日中社会学会,1996,「『日中社会学研究』投稿規程」,日中社会学会ホームページ,2012 年7月9日取得,http://www.japan-china-sociology.org/?p=97.
【中国語文献】
李銀河,1996,〈中国女性的性観念〉,《社会学研究》中国社会科学院社会学研究所社会学研究編輯部編 62:36-39.
陸学芸,張厚義,1992,〈轉形社会中的農民分化〉,陸学芸主編《改革中的農村与農民》中共中央党学校出版社,15-39.
余英時,1987,《士与中国文化》上海人民出版社.
【欧米語文献】
Balazs, E.,1968,
La Bureaucratie céleste, ditions Gallimard.(=1971,村松祐次訳
『中国文明と官僚制』みすず書房).
Lee, Y.F., 1989, “Small Towns and China’s Urbanization Level”,
The China Quarterly, 120: 771-786.
Parish, W.L. and Whyte, M.K., 1978,
Village and Family in Contemporary, China, University of Chicago Press.
White, T., 1990, “Political Reform and Rural Government”, in Davis and Vogel E.F.eds., Chinese Society on the Eve of Tiananmen, Harvard University Press,37-60.
11.図、表、写真等は本文に挿入し、次のように作成する。
(1)図・表の文字の大きさは、そのまま B5 判に縮小しても明晰なものとする。
(2)図・表の番号は、図-1、表-1のように示し、図と表のそれぞれについて通し番号をつけ、表にはタイトルを上中央に、図にはタイトルを下中央につける。なお、図表番号とタイトルは太字とする。
(3)図、表、写真等を他の著作物から引用する場合は、出典を必ず明記し、必要に応じて原著者または著作権保持者から使用許可を得ること。
(4)図、表、写真等の色はモノクロとする。
12.原稿の最後に、執筆者ローマ字名(姓を最初に)と所属機関とを記述する。
[例]
(NICCHUU Taro/日中社会学大学)
【その他】
1.投稿希望者は、編集委員会からの投稿募集案内を受けてエントリーし、所定の要求に従って期日までに原稿を編集委員会宛に E-mail の添付ファイルとして送付する。ファイル形式は、MS-Word とする。
2.投稿原稿は複数の査読員の審査結果により、編集委員会が掲載の可否を決定する。編集委員会と投稿者の連絡方法は、編集委員会の指示に従うこと。また、掲載が決定された原稿の著者校正も、編集委員会の指示に従う。
3.本誌に掲載された著作物の著作権(「複製権」「公衆通信権」「翻訳権」「二次的著作物の利用権」などすべてのものを含む)は日中社会学会に帰属する。
4.本誌に掲載された個々の著作物について、著作権侵害等の紛争が生じた場合は、当該著作物の投稿者の責任において処理する。
【付記】
1.本規程の改定は、理事会の承認を得なければならない。
2.本規程は、1996 年 10 月 26 日より実施する。
3.本規程は、2007 年6月に改定された。
4.本規程は、2008 年6月に改定された。
5.本規程は、2012 年 10 月に改定された。
6.本規程は、2018 年 6 月に改定された。
7.本規程は、2020 年 12 月に改定された。
8.本規程は、2022 年 12 月に改定された。