保護中: 2020年度日中社会学会総会(オンライン)

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日中社会学会第32回大会延期のお知らせ

新型コロナウイルスによる感染症拡大が続いており、終息時期もいまだ定まりません。大会開催校である会津大学においても、新型コロナ対策のための協議が続けられており、現時点では通常通りに大会を開催できるか否か、お答えすることが出来ない状況となっております。
これらの状況を鑑み、理事会で協議を重ねた結果、安心・安全な状況が確保されてからの開催を実現すべく、今年度大会を秋以降に延期することとしました。開催校は引き続き会津大学を予定していますが、具体的な日程につきましては、決定次第、あらためてメーリングリストおよび学会HPにてお知らせいたします。
自由報告エントリー直前でのお知らせとなり、ご準備をされていた会員の皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年3月28日

日中社会学会長 南 裕子 (一橋大学)
第32回大会実行委員長 池本 淳一(会津大学)

日中社会学会第32回大会自由報告の募集 陳立行・穐山新(大会担当理事)

日中社会学会第32 回大会は、2020 年6 月13 日(土)、14 日(日)の両日、会津大学/
喜多方において開催されます。
つきましてはpdfファイル記載の要領で自由報告の募集をいたします。皆様からの多数のご参加をお待ちしております。

ニュースレター第82号(2020年2月 非会員用)

ニュースレター第82号

保護中: ニュースレター第82号(2020年2月 会員用)

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会長挨拶

 日中社会学会会長 南 裕子(一橋大学

このたび第8代の日中社会学会会長を務めさせていただくこととなりました。昨年度までは庶務担当理事(事務局)を担当しており、決してよいことではありませんが、学会運営にも随分長くかかわってきたことになります。ただ、事務局としては、学会のルーティン化した活動をいかにこなすかといういわば目先のことに追われてしまっていた感があります。それは、近年、本学会が「持続可能な学会運営」という大きな課題に直面しているためです。

 私自身もそうですが、学会理事の方々も本務校での様々な業務が増える一方で、意欲はあっても学会のための時間を捻出することが容易ではない状況にあります。しかし、そうした中で、選出されたことに対して高い責任感を以て学会運営に携わってくださっています。私自身が学会にコミットしてきた最大の理由は、院生時代に入会して今日まで、日中学会で多くを学び、研究仲間と出会えたことへのいわば恩返しのような思いです。

  しかし、恩や責任感に依存するだけでは、組織は限界を迎えるでしょう。何か新しい創造ができる場として、役員も含めた各会員が日中社会学会にかかわることを楽しみ、意義を感じられるよう、学会を活性化していく必要性を、現在ますます強く感じています。「持続可能な学会運営」は依然として課題ではありますが、それ以上に、何のために持続可能性を追求するのかを見失わぬよう、あらためて気を引き締めて、会長の職にあたらせていただく所存です。

  また、昨今、中国をめぐっては、国際関係やその国内政治(統治)をめぐり、我々研究者のスタンスをも問われるような厳しい状況も確かに存在しています。しかし、ここで我々の原点に立ち返ってみたいと思います。それは会則の第2条にある「本会は、日中両国の社会学界の交流を図り、両国の社会学の発展に寄与することを目的とする」ことです。

 私は、この「交流」の前提として、日中社会学会会員には、次のような共通する中国研究の姿勢があると理解しています。それは、出発点となる問題意識はさまざまですが、中国社会に深く分け入り、観察し、中国の人々と対話を重ねながら、自身の中国理解の枠組みを構築し、さらには現代社会への省察を深めようともがいていることです。そして「交流」とは、このようにして得られた研究成果について、学会メンバーのみならず、中国の社会学研究者とも真摯に学術的な意見を交わしあうことです。そうすることによって、議論に参加する人々が、それぞれに、問題をより的確に把握、分析する力を高めることができ、自らを相対化する新しい気付きを得られます。そうして得られたものを、次には、教育や出版の形で、学会の外に向けて発信することが目指されるのです。

 会則の文面では、「両国」とありますが、排他的になる必要はありません。会費を納入してメンバーとなる組織ではありますが、一方で、これまでのように、目的を共有する人々による境界の曖昧な開かれたコミュニティでもあり続けたいと思います。

 以上のような思い・理念を、本学会の各種活動において実現していきたいと考えています。一言でいえば、研究の場として、その土俵の充実であり、それは、前会長である首藤明和先生が目指されていた方向性の継続であると認識しています。

  具体的には、以下の3点にまず重点的に取り組みたいと考えています。

 ①学会誌『日中社会学研究』の特集、そして学会大会シンポジウムの企画の一層の充実のための方策の検討。担当理事間の連携等の組織的な問題と共に、学会としての研究活動の強化が必要とされます。

 ②研究会活動の活性化。上記①につながるよう、学会として戦略的に研究会活動をより活発に展開することが求められると考えます。また、若手研究者育成のための研究会開催や会員の研究プロジェクトの成果発表のプラットフォームとしての機能を本学会が持つことができればと思います。

 ③この数年で中日社会学会専門委員会との学術交流が定着してきました。専門委員会の方々にも上記①や②に参画していただくようなことも含めて、今後の交流を一層強化したいと考えています。

 日中社会学会という組織は、他学会と比較すると、会員同士がフラットな関係にあり、モノが言いやすい、議論をしやすい特徴があるように思っています。会員の皆さんにおかれましても、入会履歴の長短にかかわらず、いろいろなアイディア、企画を出していただき、そしてその実現のために共に汗を流していただければ大変嬉しく存じます。 学会運営へのご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

日中社会学研究 25号 (2017年公刊)の公開

日中社会学研究 25号(2017年公刊)   

「中国・アジア研究論文データベース」HPより「日中社会学研究」でご検索ください。

保護中: 日中社会学研究 第28号2020年10月刊行予定)の投稿エントリーについて

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21世紀東アジア社会学10号

21世紀東アジア社会学10号がJ-stageで公開となりました。

日中社会学会 会則 及び 役員選出規定

日中社会学会会則

第1条 本会は、日中社会学会という。
2 本会は、日中両国の社会学界の交流を図り、両国の社会学の発展に寄与することを目的とする。
3 本学会の所在地は、東京都府中市幸町3丁目5番8号 国立大学法人東京農工大学聶海松研究室内とする。

第2条 本会は、目的達成のために次の事業をおこなう。
(1)日中両国の社会学研究者の交流
(2)社会学及び関連諸領域の研究成果の発表と紹介
(3)その他、目的達成に必要な事業

第3条 本会は、第1条第2項の目的に賛同する社会学研究者などをもって会員とする。
2 会員は一般会員、学生会員、団体会員とする。
3 一般会員または学生会員として入会を希望するものは、会員1名以上、あるいは事務局の紹介を受け、理事会の承認を得なければならない。
4 団体会員は、団体または機関として入会を希望するもので、理事会の承認を得たものである。その代表者(1名)は本会のおこなう事業に参加することができる。

第4条 会員で引き続き3年間会費を納入しなかったものは、会員の資格を失う。
2 会員の退会には理事会の承認を必要とする。
3 本会の名誉を著しく毀損したものは、理事会の議を経て除名されることがある。

第5条 本会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)理事15名程度 (3)監査2名 (4)幹事若干名

第6条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を処理する。
(2)理事は、会長を補佐し本会の運営に当たる。 理事の互選により、庶務担当理事、会計担当理事、名簿担当理事、IT広報担当理事、『日中社会学研究』編集担当理事、『21世紀東アジア社会学』編集担当理事、研究・大会担当理事を定める。必要に応じて、任期中に限り、その他の担当理事及び新たな理事を置くことができる。
(3)監査は、本会の会計を監督する。
(4)幹事は、各担当理事のもとにおいて、それぞれの職務を補佐する。
(5)各担当理事は、それぞれの担当分野の会務運営のため、各担当委員会を設けることができる。各担当理事はそれぞれの委員会の取りまとめ役として委員長となる。

第7条 本会に、必要に応じて顧問を置くことができる。

第8条 会長・理事・監査は総会の承認を得て就任し、その任期は3年とする。再任を妨げない。
2 会長・理事・監査の選出規程は別に定める。
3 幹事は理事会が委嘱し、任期は3年とする。但し再任を妨げない。
4 会長が任期途中で退任した場合、理事会は理事のなかより会長代行を選出する。会長代行の任期は、次の総会までとする。
5 理事・監査が任期途中で退任した場合、後任理事・監査は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第9条 本会の機関は次の通りとする。 (1)定期総会 (2)臨時総会 (3)理事会 (4)事務局 (5)『日中社会学研究』編集委員会 (6)『21世紀東アジア社会学』編集委員会 (7)研究・大会委員会(8)大会実行委員会(研究・大会委員会、大会実行委員長(大会主催校)) (9)その他の委員会 (10)拡大理事会

第10条 定期総会は、会長が招集し毎年6月に開催する。
2 臨時総会は、会長あるいは会長代行が必要と認めたとき招集する。
3 理事会は、会長、理事によって構成され、会長が招集する。
4 拡大理事会は、会長、理事、幹事によって構成され、会長が招集する。
5 各委員会は担当理事である委員長、理事、幹事によって構成され、委員長が召集する。

第11条 本会には、会長が設置する事務局をおく。
2 事務局は、庶務担当理事、会計担当理事、名簿担当理事、IT広報担当理事によって構成される。 事務局長は庶務担当理事がこれにあたる。
3 本会は、必要に応じて事務局支局を任意の地におくことができる。

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、次年の3月31日に終わる。

第13条 本会の運営経費は、会費その他による。
2 会費は機関誌『日中社会学研究』の代金も含め、1会計年度当たり一般会員 6,000円、学生会員4,000円、団体会員10,000円とする。

第14条 理事会、各種担当委員会に関するその他の規程を別に置くことができる。

第15条 本会則の改正は、総会の承認を必要とする。

付則1 本規約は 1982(昭和 57)年 10月 10日から発効する。
付則2 1987(昭和 62)年10月2日改正。
付則3 1992(平成4)年 6月 7日改正。会費額変更。
付則4 1994(平成)年 6月5日改正。規約から会則に名称変更。
付則5 1997(平成 9)年9月20日改正。役員選出規定並びに会計年度に関連する変更。
付則6 1998(平成 10)年 6月 6日改正。会員の種類、会員資格の喪失、団体会員の会費についての変更。
付則7 2001(平成 13)年 6月 2日改正。事務局設置場所、外国人会員の会費についての変更。
付則8 2004(平成16)年 6月 5日改正。会員の会費についての変更。但し、会費の変更は 2005年度会費からとする。
付則9 2006(平成 18)年 6月3日改正。理事の職務分担の変更、担当委員会の変更、 事務局設置の明確化。但し、2006年度までは旧規定に基づくものとする。
付則10 2007(平成19)年 6月 2日改正。理事の職務分担に庶務担当理事を追加。
付則11 2015(平成 27)年6月6日改正。理事の職務分担等について変更。また、在外外国人会員の会費についての変更。但し、会費の変更は2016年度会費からとする。
付則12 2019(令和元)年 10月13日改正。学会所在地の明文化。会計・名簿担当理事を会計担当理事、名簿担当理事に分離。
付則13 2022(令和4年)6月4日改正。ホームページ担当理事とニューズレター担当理事を統合してIT広報担当理事。研究担当理事と大会担当理事を統合して研究・大会担当理事。研究・大会委員会、事務局長、並びに各委員会の委員長を会則に明記。