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日中社会学会 会則 及び 役員選出規定




日中社会学会会則

第1条 本会は、日中社会学会という。

2 本会は、日中両国の社会学界の交流を図り、両国の社会学の発展に寄与することを目的とする。

第2条 本会は、目的達成のために次の事業をおこなう。

  (1) 日中両国の社会学研究者の交流

(2) 社会学及び関連諸領域の研究成果の発表と紹介

(3) その他、目的達成に必要な事業

第3条 本会は、第1条第2項の目的に賛同する社会学研究者などをもって会員とする。

2 会員は一般会員、学生会員、団体会員とする。

3 一般会員または学生会員として入会を希望するものは、会員1名以上の紹介を受け、理事会の承認を得なければならない。

4 団体会員は、団体または機関として入会を希望するもので、理事会の承認を得たものである。その代表者(1名)は本会の行う事業に参加することができる。

第4条 会員で引き続き3年間会費を納入しなかったものは、会員の資格を失う。

2 会員の退会には理事会の承認を必要とする。

3 本会の名誉を著しく毀損したものは、理事会の議を経て除名されることがある。

第5条 本会に次の役員を置く。

  (1) 会長 1名

(2) 理事 若干名

(3) 監査 2名

(4) 幹事 若干名

第6条 役員の職務は次の通りとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を処理する。

  (2) 理事は、会長を補佐し本会の運営に当たる。

       理事の互選により、庶務担当理事・名簿担当理事・会計担当理事・発送担当理事・ホームページ担当理事・機関誌編集担当理事・ワーキングペーパー編集担当理事・研究プロジェクト担当理事・ニューズレター担当理事・大会担当理事を定める。    必要に応じて、任期中に限り、その他の担当理事及び理事を置くことができる。

  (3) 監査は、本会の会計を監督する。

  (4) 幹事は、各担当理事のもとにおいて、それぞれの職務を補佐する。

  (5) 各担当理事は、それぞれの担当分野の会務運営のため、各担当委員会を設けることができる。

第7条 本会に、必要に応じて顧問を置くことができる。

第8条 会長・理事・監査は総会の承認を得て就任し、その任期は3年とする。再任を妨げない。但し連続2期を越えることはできない。

2 会長・理事・監査の選出規程は別に定める。

3 幹事は理事会が委嘱し、任期は3年とする。但し再任を妨げない。

4 会長が任期途中で退任した場合、理事会は理事のなかより会長代行を選出する。会長代行の任期は、次の総会までとする。

5 理事・監査が任期途中で退任した場合、後任理事・監査は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第9条 本会の機関は次の通りとする。

(1) 定期総会

(2) 臨時総会

(3) 理事会

(4) 名簿担当委員会

(5) 会計担当委員会

(6) 発送担当委員会

 (7) ホームページ担当委員会

 (8) 機関誌編集担当委員会

 (9) ワーキングペーパー編集担当委員会

10) 研究プロジェクト担当委員会

 (11) ニューズレター担当委員会

 (12) 大会担当委員会

13) その他の担当委員会

14) 拡大理事会

10条 定期総会は、会長が招集し毎年6月に開催する。

2 臨時総会は、会長あるいは会長代行が必要と認めたとき招集する。

3 理事会は、会長・理事によって構成され、会長が招集する。

4 拡大理事会は、会長・理事・幹事によって構成され、会長が招集する。

5 各種担当委員会は担当理事・理事・幹事によって構成され、担当理事が招集する。

11条 本会には、会長が設置する事務局をおく。

2 本会は、必要に応じて事務局支局を任意の地におくことができる。

12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、次年の3月31日に終わる。

13条 本会の運営経費は、会費その他による。

2 会費は機関誌代も含め、1会計年度当たり一般会員6,000円、学生会員4,000円、

団体会員10,000円とする。ただし、在外国外国人会員は、当分の間納入を免除する。

14条 理事会、各種担当委員会に関するその他の規程を別に置くことができる。

15   本会則の改正は、総会の承認を必要とする。

 付則1 本規約は1982(昭和57)年1010日から発効する。

 付則2 1987(昭和62)年102日改正。

 付則3 1992(平成4)年67日改正。会費額変更。

 付則4 1994(平成6)年65日改正。規約から会則に名称変更。

 付則5 1997(平成9)年920日改正。役員選出規定並びに会計年度に関連する変更。

 付則6 1998(平成10)年66日改正。会員の種類、会員資格の喪失、団体会員の会費についての変更。

 付則7 2001(平成13)年62日改正。事務局設置場所、外国人会員の会費についての変更。

 付則8 2004(平成16)年65日改正。会員の会費についての変更。但し、会費の変更は2005年度会費からとする。

付則9 2006(平成18)年63日改正。理事の職務分担の変更、担当委員会の変更、事務局設置の明確化。但し、2006年度までは旧規定に基づくものとする。

付則10 2007(平成19)年62日改正。理事の職務分担に庶務担当理事を追加。


日中社会学会役員選出規程

 

第1条 日中社会学会会則第8条第2項における役員の選出は、本規程により行う。

第2条 理事の定員は15名とする。

2 理事のうち10名は、直接選挙で選出し、5名は、地域間、専門間、世代間等の関係を考慮し、直接選挙によって選出されたものの協議によって推挙する。

第3条 会長は、新理事会において推挙する。

第4条 監査は、理事と同時に直接選挙により選出する。ただし理事に選出されたものは監査になることはできない。

第5条  一般会員および学生会員は、選挙権と被選挙権をもつ。

第6条 理事会は、選挙の実施のため、選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員会の長は、委員の互選による。選挙の終了とともに、選挙管理委員会は解散する。

第7条 選挙の資格を有するものは、前年度の会費を納入したものとする。

第8条 選挙は、多数の投票を得たものの順に選出し、最下位に同数ある場合は、抽選とする。同時に、次点者・次々点者等を定めておき、総会において役員の選出がなされる以前に欠員が生じた場合には、順次繰り上げる。

第9条 選挙は、所定の投票用紙を用いて、直接郵送による秘密投票によりおこなう。理事選挙は5名不完全連記、監査の選挙は2名不完全連記とする。

2 有権者名簿は、投票用紙と同封して郵送する。

10条 次年度の大会開催校の会員を、年度限りとして理事に委嘱することができる。

11条 本規定の改正は総会の承認を必要とする。

 

 付則1 本規程は1997(平成9)年920日から発効する。

 付則2 1998(平成10)年66日改正。会則の変更による条項の変更。